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柔道整復師の方へ

保険者からのよくあるご質問

包括審査業務について

Q.なぜ患者照会ではなく、柔整師照会なのでしょうか?
A.患者照会も併せて行っていますが(※しない保険者もあり)、時間が経過すると施術内容や負傷原因を患者様自身が覚えていないケースもあります。柔道整復師の方に照会をするのは、施術録に詳細な負傷原因が記録されていること、より詳しい施術内容等をお伺いするためです。
Q.支払いまでしてくれるのですか?
A.柔道整復師(団体)への支払いまで行う完全包括業務と、支払いを除いた包括審査業務があります。

特定審査業務について

Q.なぜ患者照会ではなく、柔整師照会なのでしょうか?
A.患者照会も併せて行っていますが(※しない保険者もあり)、時間が経過すると施術内容や負傷原因を患者様自身が覚えていないケースもあります。柔道整復師の方に照会をするのは、施術録に詳細な負傷原因が記録されていること、より詳しい施術内容等をお伺いするためです。
Q.どのような申請書について「特定審査」をお願いしたら良いのでしょうか?疑義のある申請書を見つけられません
A.当財団審査部担当者が事務所へお伺いし、申請書の束から問題のある申請書のあぶり出しをいたします。詳しくはお問い合わせください。
Q.疑義のある申請書があります。どのような疑義内容でも「特定審査」をして頂けるのですか?
A.こちらで内容を確認したうえで、「特定審査」の対象にならない場合もあります。疑義のある申請書があるのでしたら、先ずはご相談ください。
Q.費用はどうなりますか?固定費等はかかりますか?
A.固定費はかかりません。案件ごとに事務手数料を頂きます。

求償代行業務について

Q.柔整療養費支給申請書の求償だけが対象ですか?
A.いいえ。柔整療養費支給申請書ではなく、主に医科の診療報酬明細書を対象としています。保険者様からのニーズにお応えして、求償権行使の代行業務を2019年度より開始しました。
Q.求償業務の途中で、回収できずに困っている案件をお願いできますか?
A.はい。求償権行使の最初からでも、案件の途中から引き継いでお引き受けすることも可能です。詳しくはお問合せ下さい。
Q.治療が長引いて、求償を開始することができません。どうしたらよいでしょう?
A.必ずしも治療が終了するのを待たずに、状況に応じて一部請求を開始して早期回収することも可能です。担当弁護士のサポート体制の下、より良いタイミングについて保険者様と協議させていただきます。
Q.過失相殺割合が決まらず示談交渉が長引いています。どうしたらよいでしょう?
A.加害者側の見解、主張等も事前に照会可能です。状況に応じて、暫定的に一部請求すること等ご提案させていただきます。
Q.弁護士への相談費用は発生するのですか?
A.高額な弁護士費用が別途発生することはありません。詳しくはお問合せ下さい。
Q.回収額の受け取り方法を教えてください
A.当財団が回収し成功報酬、事務手数料を差引いて保険者様のご指定口座へご入金します。ご希望があれば保険者様が直接回収し、当財団から成功報酬、事務手数料をご請求させていただくことも可能です。
Q.提出した書類またはデータの取扱いについて教えてください
A.当財団はPマークを保有し、それに準拠した情報の取扱いをしております。お預かりした書類、データは鍵付き棚に保管し、業務完了後ご返却いたします。

柔道整復師からのよくあるご質問

照会書について

Q.照会書に回答しなければどうなりますか?
A.請求内容が保険請求として妥当かの判断ができないため、申請書を返戻させていただく可能性があります。
Q.照会書の回答期限に間に合わなかった場合はどうなりますか?
A.回答期限を過ぎた場合、改めて照会書の回答をお願いする督促状を送らせていただく場合がございます。期限を経過すると、請求内容が適正なものかの判断ができないため、申請書を返戻させていただく可能性があります。回答期限に間に合わない場合も、日数によってはお待ちできる場合がありますので、コールセンターまでご相談下さい。
Q.回答が遅れるとコールセンターに連絡したのに、再度回答をお願いする通知が届きました。どういうことですか?
A.ご連絡いただくタイミングによっては、システムの都合上督促の発送をお止めすることが出来ない場合もあります。事前にせっかくご連絡いただいたにもかかわらず、回答をお願いする督促が届いてしまい申し訳ございませんが、そちらの督促の回答期限は気にせずにご連絡いただいたスケジュールでご回答をお待ちしています。
Q.照会書の内容がなぜ細かいのでしょうか。
A.平成30年5月の厚生労働省通達にある「外傷性」である否か、つまりは「関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた」かどうかを判断するためには、臨床的な内容が必要であるために、症状や負傷原因事情等をご記載頂いております。
Q.照会書の負傷状況などは、どのように記載したらいいのですか
A.外傷性のものであるかどうか、つまりは「関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた」ものかどうか、判断できるように記載してください。

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よくあるご質問

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住所:〒164-0013 東京都中野区弥生町1-13-7 2F

電話:03-5371-2061

FAX:03-5334-6518

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