成功報酬型の代行サービス
求償代行業務
複雑化し易い医科の第三者加害行為求償を成功報酬型で受託
被害者及び関係各所の窓口となり
スムーズな回収体制を実現
CASE STUDY
活用事例
求償にかかる保険者の業務負荷を大幅に軽減
FLOW CHART
業務の流れ
求償代行業務フローチャート
- 保険者からのご相談、ご依頼を受付けます。(③~⑤)
- 関係各所にコンタクトを取り状況を確認し、求償に必要な書類を揃えます。(⑥⑦)
- 適切な求償権行使時期、求償範囲を保険者に提案し、協議の上、加害者に請求(求償権を行使)します。(⑧)
- 立替金を回収し、成功報酬、事務手数料等を精算させていただきます。また、報告書を納品します。(⑨⑩)
ACHIEVEMENT
業務実績
ケースⅠ
治療が長期にわたる場合の一部請求
- 主な負傷の治療状況を医療機関や被害者(代理人)に照会し、一部請求の範囲やタイミングを保険者と協議の上求償権を行使、早期回収を実現
- 被害者(代理人)、加害者(損保)間で損害賠償等の交渉が長期化する中でも、継続して状況を把握し、主な後続治療費も回収
- また、事故との相当因果関係や自由診療等への被害者・加害者の見解を元に、一部回収不能分を調査・特定し保険者に報告、保険者の判断により業務を終了
ケースⅡ
施設賠償責任保険への対応
- 施設で介護職員による入居者介助時の、不慮の事故により発生した求償に対応
- 施設に迅速なコンタクトを取り、施設賠償責任保険の損保会社へ早期に照会を実施
- 損保会社の見解を確認し求償範囲やタイミングを交渉し、立替医療費の計算、請求書発行から全額回収までを短期間で実現(3ヵ月以内に回収したケースあり)
FAQ
よくあるご質問
- Q.柔整療養費支給申請書の求償だけが対象ですか?
- A.いいえ。柔整療養費支給申請書ではなく、主に医科の診療報酬明細書を対象としています。保険者様からのニーズにお応えして、求償権行使の代行業務を2019年度より開始しました。
- Q.求償業務の途中で、回収できずに困っている案件をお願いできますか?
- A.はい。求償権行使の最初からでも、案件の途中から引き継いでお引き受けすることも可能です。詳しくはお問合せ下さい。
- Q.治療が長引いて、求償を開始することができません。どうしたらよいでしょう?
- A.必ずしも治療が終了するのを待たずに、状況に応じて一部請求を開始して早期回収することも可能です。担当弁護士のサポート体制の下、より良いタイミングについて保険者様と協議させていただきます。